「インボイスはよくわからないし、登録するのが面倒くさい…。」とお困りの飲食店経営者の方は多いでしょう。
インボイスに対応しないと不利益を受ける場合があります。正しくインボイスを理解すれば、早急に対応した方がよいことがわかるでしょう。
本記事ではインボイスが飲食店に与える影響や対応方法について解説します。インボイスへの対応にお困りの方は必見です。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは2023年10月に導入された新しい消費税法上の制度です。一定の項目が記載された適格請求書をインボイスと呼び、インボイスに基づいて消費税の仕入税額控除額を計算します。買い手はインボイスが無ければ仕入税額控除を受けられないのが最大のポイントです。
インボイスには以下の記載が必須です。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。飲食店がインボイス制度に登録すべきかどうか、以下で詳しく確認していきます。
飲食店がインボイス制度に登録しないとどうなる?
飲食店がインボイス制度に登録しない場合、接待や会食などでお店を利用する法人のお客様が離れてしまう可能性があります。
例えば、A社という企業があり、居酒屋Bというお店を頻繁に使っていたとします。居酒屋Bはインボイス制度に登録しておらず、適格請求書(インボイス)を発行することができません。合計55,000円分(消費税額5,000円)の飲食を行なった場合、A社は5,000円の仕入税額控除が受けられないため、消費税分を負担しなければなりません。
法人としての経費負担が増えるとなると、「居酒屋Bではなく、インボイス制度に登録している居酒屋Cを今度から使おう」となりやすく、お客様が離れてしまう可能性が高まります。
また飲食店は仕入先がインボイス制度に登録しているかどうかも確認することが大切です。
もし仕入先の農家や肉屋・鮮魚店などがインボイスに登録していないと、仕入時に発生する消費税の仕入額控除が受けられなくなります。
例えば、鮮魚店から1,080円(消費税80円)で仕入れた魚を調理して、2,750円(消費税250円)で販売したとします。仕入先がインボイスに登録していれば、お客様からお預かりしている250円から鮮魚店に支払った80円を差し引くことが可能です。しかし、仕入先がインボイスに登録していないと、お客様から預かっている250円全てを納税する必要があります。
このようにインボイス制度は販売・仕入の両面で飲食店に影響する可能性が高く、今後事業を拡大するためには、いち早く登録した方がよいといえるでしょう。
インボイス制度の登録方法
インボイス制度の登録方法は以下の手順で進めましょう。
- 登録申請書の作成
- 税務署への提出
- 審査を経て登録
登録方法をステップごとに確認していきます。
登録申請書の作成
飲食店がインボイス制度に登録するためには、まず登録申請書の作成が必要です。登録申請書は以下のページからダウンロードできます。
参考:国税庁「D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」
登録申請書は2枚に分かれており、以下の内容を記入・チェックしていく仕組みです。
1枚目 | 提出日所轄の税務署名申請者の住所納税地事業者名(代表者名)法人番号課税事業者や免税事業者などの事業者区分 |
2枚目 | 免税事業者の確認登録要件の確認相続による事業継承の確認 |
ダウンロードした登録申請書の3枚目以降に記載要領や注意事項が載っていますが、素早く内容を理解したい人は、国税庁が作成した以下の動画を見るのがおすすめです。
税務署への提出
登録申請書が完成したら、以下3つの方法のいずれかで税務署へ提出します。
- 納税地を管轄するインボイス登録センターに直接提出
- インボイス登録センターに郵送
- e-Taxで申請
インボイスセンターに直接もしくは郵送で提出する場合は、マイナンバーカードなどの本人確認書類の提出が必須です。e-Taxで申請する場合も事前にマイナンバーカードのよる登録を行い、利用者識別番号を取得する必要があります。
審査を経て登録
登録申請書の提出後は、税務署またはインボイスセンターで審査が実施されます。登録が無事に完了すれば、適格請求書発行事業者として国税庁のページに公表されます。
インボイス制度への登録が完了すると、Tから始まる13桁の番号が付与されます。上記国税庁のページで登録番号を検索することで、自社の登録が完了しているかどうか確認してみましょう。
飲食店のインボイス制度への対応方法
飲食店がインボイス制度に対応するためには、以下の準備を進めることを検討しましょう。
- 仕入先が適格請求書発行事業者か確認する
- インボイスに対応したレシートおよび領収書の準備をする
- インボイス制度に対応したレジやシステムの導入
それぞれの対応方法を掘り下げて確認していきます。
仕入先が適格請求書発行事業者か確認する
まず飲食店が確認すべきなのは、仕入先がインボイス制度に登録しているかどうかです。
仮に仕入先がインボイス制度に登録していない場合、適格請求書(インボイス)が発行できないため、仕入額控除の対象外となってしまいます。仕入額控除ができないと、当然ながらお店の財務状況が圧迫されるので、仕入先の変更も視野に入れて対応を考えることが大切です。
インボイスに対応したレシートおよび領収書の準備をする
前述したとおり、インボイスには発行事業者の氏名または名称・登録番号や、税率ごとに合計した対価の額および適用税率の記載が必要です。
飲食店のように不特定多数の人に対して商品やサービスの提供を行う業種では、「適格簡易請求書」の交付が認められています。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
上記項目を満たしていれば、レシートや手書き領収書でも適格簡易請求書として認められます。領収書発行時に記載漏れがないかどうか、確認することが大切です。
インボイス制度に対応したレジやシステムの導入
飲食店ではイートインでは標準税率の10%、テイクアウトやデリバリーでは軽減税率の8%と両方の税率を扱うことが多いのが特徴です。インボイス制度に登録した後は、両方の税率に対応する必要があり、経理業務の負担が増すと予想されます。
お店で使用しているレジや会計システムがインボイスに対応していない場合、スタッフの負担が増えるため、可能な限り早急にレジやシステムを更新することが大切です。
インボイス制度に対応したPOSレジやシステムの導入にかかるコストは、補助金や助成金を活用できる可能性もあります。飲食店が活用できる補助金の情報は以下の記事でも取り上げていますので、ぜひご覧ください。
飲食店は早めにインボイスへ対応しよう
飲食店はインボイス制度に登録しないと、法人のお客様が仕入額控除ができなくなるため、接待や宴会で利用される機会が減少する恐れがあります。お客様離れを防ぐ意味でも、飲食店は早めにインボイス制度に登録する方がよいでしょう。
インボイス制度に登録後は、適格請求書の発行や経理業務などの負担が大きくなる可能性が高いですが、インボイスに対応したPOSレジや会計システムを導入することで、負担を軽減できます。補助金の活用もできますので、ぜひ前向きにインボイス制度に対応していきましょう。